地域医療相談センター

地域医療相談センター(Community Care Access Center)

病気になるといろいろと身体のことはもちろん生活面でもさまざまな不安や問題が起こります。
当センターでは病気や療養生活に関するさまざまなご相談を患者様・ご家族と一緒に考えさせていただきます。
一人で悩まずお気軽に相談室にお越しください!!
 

例えばこんなとき

社会福祉制度や施設について
身体障害手帳の申請療養手帳の申請介護の必要な人の施設について
医療費や生活費などの経済的な相談
高額療養費特定疾患(難病)の医療費公費負担重度心身障害者医療費助成
更正医療の給付精神障害者保健福祉手帳の交付・通院療養費公費負担
介護保険制度について
介護保険制度とは
介護が必要になった時の流れ
介護保険で利用できるサービスについて
退院後の生活についての心配事
療養生活上での困った事

「わたしたちが対応させていただきます。」


連絡先

地域医療相談センター新須磨病院 地域医療相談センター
TEL:078-735-0001  FAX:078-735-0089

※相談内容については秘密を厳守します。
※電話での相談にも応じます。
⇒メールでのお問合せ

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医療費の助成制度

「疾患罹患後の後遺症のため、寝たきりとなった」「治療のため、高額な費用負担が生じるようになった」など、患者さまの悩みは多くあると思います。
さまざまな制度の中にはそれを利用することにより、患者様の負担が軽減するものがあります。
そのうち主な制度の概要をお知らせします。
これら、制度についてのご相談は地域医療相談センターまでお問い合わせください。


【特定疾患(難病)の医療費公費負担】

難病の医療費の負担軽減を図るため、一般特定疾患37疾患、小児慢性特定疾患10疾患、県単独事業として9疾患及び、先天性血液凝固因子障害の医療保険の自己負担額及び老人保健法による一部負担金について公費負担する制度です。

対象者
原因不明で治療方法が確立していない疾患(いわゆる難病)の中でも、国や県が指定した疾病に罹患した人。
申請に必要なもの
申請書
臨床調査個人票
所得税額届
世帯全員の住民票
生計中心者の前年の所得税額を証明するもの
重症申請書(重傷申請される方のみ)
重症申請用診断書(重傷申請される方のみ)
★申請に必要なものの内容が変わる場合があります。
 事前に区役所にお問い合わせ頂くことをお勧めします。
受けられるサービス
医療費の助成、税金の免除、福祉乗車証の交付、交通費の割引など
★上記サービスの利用は、等級、所得、居住地等によって異なります。
問い合わせ先
居住地の各区役所保健福祉部
★神戸市以外の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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【身体障害者手帳の交付】

身体障害者福祉法により交付されるもので身体障害者であることの証票となるとともに、さまざまな福祉サービスを受ける時の根拠となるものです。

  • 身体に障害があり、症状が固定し、身体障害者福祉法別表(身体障害者の範囲)に該当する方が対象となります。
  • 区分・・・1級~6級
  • 障害の種類
    1. 視覚障害
    2. 聴覚又は平衡機能障害並びに音声機能、言語機能又はそしゃく
    3. 肢体不自由
    4. 内部障害(心臓機能障害・腎臓機能障害・呼吸機能障害・膀胱又は直腸の機能障害・小腸機能障害)
    5. 免疫機能障害

当院では視覚障害、聴覚又は平衡機能障害並びに音声機能、言語機能又はそしゃく、肢体不自由、心臓機能障害、腎臓機能障害、膀胱又は直腸の機能障害、小腸機能障害の手続きが可能です。

対象者
身体障害者(児)
申請に必要なもの
身体障害者(児)手帳交付申請書
印鑑
身体障害者診断書(障害別)
写真(縦4×横3cm)
受けられるサービス
医療費の助成・税金の減免・福祉乗車証の交付・交通費の割引など
★上記サービスの利用は、等級、所得、居住地等によって異なります。
問い合わせ先
居住地の各区役所保健福祉部
★神戸市以外の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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【更正医療の給付】

身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするための医療を指定医療機関で行います。
 
●医療を受ける前に、申請が必要です。
 ★当院は脳外科、整形外科、人工透析の指定医療機関です。

対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人
申請に必要なもの
更正医療給付申請書
医学的意見(判定)書
健康保険証の確認
前年の所得税が分かるもの(家族全員)
公費負担受給者証(老人医療・身体障害者等の方
問い合わせ先
居住地の各区役所保健福祉部
★神戸市以外の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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【育成医療】

将来、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で行います。
 
●医療を受ける前に、申請が必要です。

対象者
18歳未満で肢体不自由・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・免疫機能の障害及び手術が必要な内部障害
(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸及び小腸機能障害を除いては先天性のものに限る)のある児童
申請に必要なもの
育成医療給付申請書
育成医療意見書
世帯調書
課税証明書等
健康保険証
問い合わせ先
居住地の各区役所保健福祉部
 ★神戸市以外の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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【重度心身障害者医療助成費】

医療費(保険診療)の自己負担分を助成します。

対象者
重度の身体障害者(1・2級)
重度の知的障害者
内部障害(心臓・腎臓・呼吸・膀胱・直腸・小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)3級
重複障害者(身障3級で中度知的障害者)
★老人保健法による医療受給者は除く
申請に必要なもの
身体障害者手帳
印鑑
医療保険者証
公費負担受給者証
問い合わせ先
居住地の各区役所保険年金医療課 国民年金医療係

【高齢重度心身障害者特別医療費助成】

医療機関に支払った一部負担金について助成します。

対象者
老人保健法による医療受給が「重度心身障害者医療助成」の障害程度に該当する場合。
問い合わせ先
居住地の各区役所保険年金医療課 国民年金医療係

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【精神障害者保健福祉手帳の交付・通院療養費公費負担】

一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となります。この手帳の交付によって各種支援策が受けやすくなり、社会復帰の促進と自立と社会参加が促進されています。
 
●区分…障害の程度により1級~3級
 ★初診から6ヶ月経ってからの申請となります。
 ★手帳の交付期限申請の際に通院医療費・公費負担の申請が同時に可能です。
 ★有効期間は最大2年です。
   区役所からの通知はありませんので、ご注意ください。

対象者
精神障害者
申請に必要なもの
申請書・所定の医師の診断書又は年金証書の写し
受けられるサービス
通院医療費の助成・税金の減免・福祉状乗車証の交付
通院医療費の公費負担申請手続きの簡略化
(手帳所持者は、医師の診断書が不要です。)
通院医療費の公費負担(32条)
精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方の医療費の一部が公費で負担されます。
申請に必要な書類
申請書・所定の医師の診断書・印鑑
問い合わせ先
居住地の各区役所保健福祉部
 ★神戸市以外の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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【療育手帳の交付】

知的障害者(児)に対して一貫して指導、相談をおこなうとともに、各種の援助措置を受けやすくするために交付される。

対象者
知的障害者(児)
申請に必要なもの
写真(縦4×横3cm)、印鑑、療育手帳交付申請書
 ★判定は障害者更正相談所、又はこども家庭センター(児童相談所、18歳未満)で実施しています。
 ★18歳以上の方は、事前に各区役所保健福祉部にお問い合わせ下さい。
受けられるサービス
医療費の助成・日常生活用具の給付・税金の減免・福祉乗車証の交付・交通費の割引・介護人派遣など
 ★上記サービスの利用は、等級、所得、居住地等によって異なります。
問い合わせ先
居住地の各区役所保健福祉部
 ★神戸市以外の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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高額療養費

医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた金額は申請により高額療養費として払い戻されます。

70歳未満の方(1ヶ月あたりの自己負担限度額)
所得区分 自己負担限度額 世帯合算の合算対象基準額
上位所有者 139,800円+(医09,000円)×1%【77,700円】 21,000円
一般の方 72,300円+(医療費-361,500円)×1%【40,200円】
市区町村民非課税世帯の方 35,400円【24,600円】

【 】内は、12ヶ月間に同じ世帯で3ヶ月以上高額療養費に該当した場合の4ヶ月目以降の金額です。合算対象基準額とは、合算する1件あたりの自己負担額であり、同じ月、同じ世帯で自己負担が21,000円以上のレセプトが2件以上ある場合、その合計額が自己負担限度額を超えたとき超えた金額が払い戻されます。

70歳以上の方(1ヶ月あたりの自己負担限度額)
所得区分 自己負担限度額 同一の世帯に属する高齢受給者の方全員の一部負担金の合計額
一定以上所得者 40,200円 72,300円+(医療費-361,500円)×1%【40,200円】
一般 12,000円 40,200円
市区町村民非課税世帯の方 8,000円 24,600円
市区町村民非課税世帯の方であり、所得が一定基準に満たない方等 15,000円

※ 一定以上所得者の基準:標準報酬月額28万円以上である70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者が一定以上所得者となります。

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介護保険制度

【介護保険制度とは】

介護を要する状況となっても、できる限り、自宅で自立した生活を営めるようにサービスを提供することが基本的な考えです。平成18年4月より制度の基本理念である「自立支援」「地域密着」をより徹底しようとする考えから、予防重視型のシステムに変わりました。「新予防給付」や「地域支援事業」、「地域密着型サービス」、※「地域包括支援センター」が新設されます。

※地域包括支援センターとは
・一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加
・在宅支援の強化
・高齢者虐待への対応
・医療と介護との連携
等をふまえ、地域における
①総合的な相談窓口機能
②介護予防マネジメント
③包括的・継続的マネジメントの支援
の支援を担うところです。

【介護保険に加入するには】

介護保険は法律により40歳以上の方の加入が義務付けられている保険です。その為下記条件を満たす方は自動的に介護保険の加入者となります。加入のための手続きは要りません。

介護保険の加入者
★第1号被保険者
 市内に住所のある65歳以上の方。
★第2号被保険者
 市内に住所のある40歳以上65歳未満の方で会社の保険や国民健康保険などの医療保険に加入されている方。

【どのような方が介護保険からサービスを受けられるのでしょうか】

まず、申請を行います。
①65歳以上の方は申請をして「あなたは介護を必要とします。」と市から要介護または要支援の状態と認定された場合。
②40歳以上65歳未満の方は(介護保険上で定められた)特定疾患のために上記状態と認定された場合。

【新しい要介護認定により認定の区分が見直されます】

現行の「要支援」は「要支援1」に、「要介護1」は「要介護1」と「要支援2」に区分され、「要支援1,2」の人には新予防給付が提供されます。

【介護が必要になった時の申請の流れ】

①要介護認定の申請
 イ)認定の申請は本人やご家族の方でも可能です。
 ロ)居宅介護支援事業所(えがおの窓口)へ申請代行を依頼します。
★尚、住所地が神戸市以外の場合は申請の流れが異なります。住所地の市町村にご確認ください。
②ケアマネジャーの訪問調査とかかりつけ医の意見書
 イ)市から委託を受けた調査員がご自宅へお伺いし、お体の状態を聞き取り調査します。
 ロ)また、かかりつけ医に意見書を提出して頂きます。
③介護認定審査会での審査・認定
 イ)訪問調査の結果と主治医の意見書をもとにして、専門家による審査会で、介護が必要かどうかの審査・判定をします。
 ロ)認定結果は、申請者本人へ文書で通知されます。

※申請から認定の通知までに1ヶ月程度かかります。
※サービスの利用は申請日から可能です。
※担当ケアマネジャーとサービスの利用開始日はご相談ください。

【予防給付について】

予防給付は「要支援状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと」を目的としています。
要支援1(従来の要支援)および、要支援2(従来の要介護1)を対象に行われます。
予防給付は介護予防を目的とした16のサービスです。介護予防通所介護は食事、入浴などの『共通的サービス』と運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケアの3種類の『選択的サービス』に分かれます。

【介護保険で利用できるサービス】

在宅で、施設で、さまざまなサービスを受けることができます。
保健・医療・福祉にわたるさまざまなサービスの中からご自分に適したサービスを選んで利用する仕組みとなっています。

①在宅で受けるサービス
 イ)自宅で利用できるサービス
  ・ホームヘルパーの訪問
  ・入浴チームの訪問
  ・看護婦の訪問
  ・リハビリの専門職の訪問
  ・医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導
 ロ)日帰りで利用できるサービス
  ・日帰り介護(デイサービス)
  ・日帰りリハビリテーション(デイケア)
 ハ)施設へ一時的に宿泊するサービス
  ・特別養護老人ホームや老人保健施設などへ宿泊して介護を受ける。
 ニ)福祉用具のレンタル、購入、住宅の改修
  ・車椅子、ベッドなどのレンタル、ホータブルトイレの購入費、手すりの取付け工事などの費用一部支給
 ホ)その他
  ・グループホーム
  ・有料老人ホーム、ケアハウスなどで利用する介護サービス
②施設に入所、入院するサービス
  ・特別養護老人ホーム
  ・老人保健施設
  ・療養型病床群

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