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入院のご案内Hospitalization

入院手続き

入院に必要な物

入院中のお願い

院内サービス・電子機器のご利用について

入院費用のお支払について

入院時の駐車場について(患者様ご本人について)


 

入院手続き

健康保険証、福祉医療証をご持参の上、下記窓口でお手続きをお願いします。

曜日 時間 場所
月~土曜日 8:30~17:00 西館1階入退院受付
月~土曜日 上記以外の時間 救急・夜間受付
日・祝日・年末年始 終日

入院に必要な物

持ち物(すべての物にお名前をご記入ください)

各種書類 入院誓約書、各種同意書など
洗面、洗髪用具 歯ブラシ、      ※1歯磨き粉、      ※1タオル(大・小)、             ※1バスタオル、        ※1
電気ひげそり機
日用品 病衣、   ※1下着類、    ※2ティッシュペーパー、履物(滑りやすいものはご遠慮ください)
日用品
服用中のお薬(目薬、シップなども含むすべてをお持ちください。)
お薬手帳またはお薬の説明書
その他 イヤホン    ※3(テレビ視聴用)、コップ、    ※4携帯充電器、マスク

手術される方の持ち物については各科で説明をさせていただきます。

盗難防止のため、貴重品の持ち込みはご遠慮ください。紛失には責任を負いかねますので、ご理解のうえ、十分ご注意ください。
 

※1 入院セットサービスがございますのでご希望の方はご利用ください。

※2 オムツは、入院セットサービスをお申込みされると、オプションとしてご利用いただけます。ご希望の方はご利用ください。

※3 イヤホン(テレビ視聴用)は、当院売店にて販売しております(385円 税込)。Wi-Fi環境はございません。

※4 陶器など壊れやすいものはご遠慮ください。

 
かかりつけ医で出されているお薬が切れた場合や、他院に受診希望がある場合がございましたら、スタッフにお申し出ください。

 

入院中のお願い

  • 敷地内禁煙にご協力ください。
  • 他の入院患者様の迷惑になるような事はご遠慮ください。
  • 病室は21時以降消灯いたしますのでご協力ください。
  • お部屋の床頭台は施錠出来ますが、盗難防止のため貴重品等の持込はご遠慮ください。(貴重品の紛失には責任を負いかねますので十分ご注意ください)
  • 病院提供以外の食事をご希望される場合、主治医または看護師にご相談ください。
  • 外出、外泊は主治医の許可が必要となりますので事前に職員にご相談ください。
  • 万一の災害に備えて、病棟廊下の避難経路をご確認ください。

院内サービス・電子機器のご利用について

  • 院内サービスについて
    テレビ 各ベッド横の床頭台に備え付けております。
    テレビカード購入が必要です。
    個室以外ではイヤホンをご利用ください。
    イヤホン(テレビ視聴用)は当院売店にて販売しております(385円 税込)。
    1階病棟およびSCUには設備がございません。
    冷蔵庫 各ベッド横の床頭台に備え付けております。
    テレビカード購入が必要です。
    1階病棟およびSCUには設備がございません。
    洗濯機・乾燥機 東館2階病棟内、西館3階及び4階病棟内に1台ずつ設置しています。
    現金またはテレビカードでご利用いただけます。
    洗剤は各自でご用意ください。
    洗剤は当院売店にて販売しております(110円~ 税込)
    夜間(20:00以降)のご利用はご遠慮ください。
  • 電子機器のご利用について
    携帯電話 院内の携帯電話利用の指示に従いご利用ください。
    パソコン 他の患者様のご迷惑にならないようにご利用をお願いします。
    紛失、破損等に関しては自己責任となります。
    Wi-Fi環境はございません。
  • その他サービスはこちら

入院費用のお支払について

入院諸費用は月末(月1回)に締めて請求書をお届けしますので、月毎に下記窓口でご清算ください。退院される場合は退院当日に下記窓口でご精算ください。

曜日 時間 対応場所 支払方法
月~土曜日 8:30~17:00 入退院受付 現金
クレジッドカード(一括のみ)
電子マネー
月~土曜日 上記以外の時間 夜間救急受付 現金のみ
日・祝日・年末年始 終日 夜間救急受付 現金のみ

ご利用いただけない種類がございますので窓口でご確認ください。

当院は1日あたりの定額の医療費を基本とした計算方法(DPC方式)の適用病院です。
詳しくは高額療養費をご参照ください。

高額療養費

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで保険者から払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を医療機関に提示する方法が便利です。

※「限度額適用認定証」はご自身が加入している保険者に申請すると交付されます。
※事後にご加入の保険者で払い戻される場合も、限度額適用認定証を利用される場合も、支払額は同じです。

自己負担限度額について

申請窓口及び必要書類等

ご加入の保険者により異なりますので、保険証に記載されている保険者にお問い合せください。
国民健康保険の場合は、お住まいの国民健康保険担当窓口でご確認ください。
※70歳以上の方は、手続きをしなくても自動的に窓口の支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。

保険者からの払い戻しについて

払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。
※具体的な手続き方法については、ご加入の保険者にお問い合せください。

自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

※ここで言う世帯とは、同一保険者に加入している被保険者とその被扶養者です。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

合算対象のポイント

70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

自己負担額の基準

  • 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
  • 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
自己負担限度額とは

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

70歳未満の方の区分
平成27年1月診療分から

所得区分 自己負担限度額 多数該当
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円 44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上75歳未満の方の区分
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。

平成30年8月診療分から

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院(世帯)
①現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
③低所得者 Ⅱ(※1) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※2) 15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
※平成29年8月診療分からが対象となります。

高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。

※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合などから協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。

【例:70歳未満、「区分イ」の場合】

70歳未満、「区分イ」の場合

【高額療養費制度を利用した例】(一ヶ月の医療費が総額100万円を超えた場合)

標準報酬月額32万円(窓口負担3割)

高額療養費制度を利用した例

上記例からもわかる通り、治療費がたくさんかかった場合でも高額療養費制度を利用すれば、自己負担額は大幅に抑えられることがわかります。

DPC方式とは

従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」と異なり、患者様の病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省から定められた1日あたりの診断群分類点数(定額部分)と出来高による部分(手術、リハビリ、一部の検査・処置、指導料等)を組みあわせて計算をする新しい計算方式です。

DPC方式のQ&A

Q1. 全ての入院が「DPC」の対象となるのですか?
患者様のご病気が包括対象となる診断群分類のいずれかに当てはまると主治医が判断した場合に対象となります。また、この分類は1回の入院で1つだけに決まります。
なお、次の場合は対象外となり出来高方式となります。
1. 自費診療、労災保険、公務災害、自賠責保険をご利用の方
2. 患者様のご病気が診断群分類のいずれにも該当しない方
3. 治験の対象の方
4. 入院後24時間以内に亡くなられた方
Q2. DPC方式は出来高方式と比べて入院費はどうなりますか?
DPCでは入院している間の病名によって、入院1日あたりの入院費が決まります。従って、病名により出来高方式と比べて高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また、入院日数によっても1日あたりの入院費が変わる仕組みになっています。
Q3. DPCにはどのようなメリットがありますか?
DPCは単に支払方式の改革だけではなく、効率的、効果的な医療、医療の透明化等を図る事で、患者様に安心できるより良い医療を提供するために実施されるものです。
(入院・退院については、DPCに関係なく従来通り医師が医学上の判断に基づいて行うことに変わりありません。)
Q4. 入院の途中で病名が変わった場合はどうなりますか?
入院当初に病名がはっきりしない場合には疑い病名でまず支払い金額を決定します。検査や診療が進むにつれて病名が決定した(変わった)場合は、入院初日にさかのぼって決定病名で入院費の計算をやりなおします。従って、このケースで入院の月がまたがった場合などで既に途中までのお支払いをすませているような場合は、前月分の入院費を退院月で最終的に過不足を調整させていただく場合がありますのでご了承ください。
Q5. 特定疾患(公費)を持っていますが、そのときの支払いは変わりますか?
特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる診療行為である場合は、包括評価になっても公費適応になります。
Q6. 高額医療費の扱いはどうなりますか?
高額医療費制度の取り扱いは従来と変わりありません。

入院時の駐車場について(患者様ご本人について)

交通アクセスのページをご確認下さい